最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)200 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人萩沢清彦の上告趣意(後記)は、原判決が大審院の判例に違反すると主張
するのであるが、かかる理由は原審において主張されずまた判断も受けなかつた事
項であるばかりでなく、所論引用の判例は本件と全く事実関係を異にするから適切
でなく前提を欠くことに帰し、いずれにしても刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -